最終更新日:27/3/2024
本加盟店による本件サービスの利用は、以下の契約条項(「本契約条項」といいます)およびこれらが適用される注文フォームならびにドキュメンテーション、SLAおよび該当する場合にはチャージバックポリシー(総称して「加盟店サービス契約」または「本契約」といいます)に準拠します。本書で定義されていない用語は、注文フォームに定められた意味をもちます。 本契約を締結する当事者が支払処理業者である場合、本加盟店への言及はすべて本パートナーを意味し、加盟店サイトへの言及はすべて本パートナーサイトを意味するものとします。本件サービスに関して当事者間で別途締結された書面による契約は、このページの本契約条項に優先するものとします。
1. サービス、ライセンス
1.1
対象期間中、本契約の条件に従った上で、Forterは、Forter API(以下で定義するところによります)、JavaScript、モバイルSDK、加盟店用ダッシュボード(「意思決定ダッシュボード」といいます)ならびに関連するソフトウェアおよび技術を含む、Forterの専有技術(総称して「Forterプラットフォーム」といいます)を利用しながら、注文フォームでさらに説明する、オンライン支払取引などに関する詐欺行為・不正使用のリスクを低減するように設計された一定のサービス(「本件サービス」といいます)を、本加盟店に提供するものとします。Forter、または該当する場合におけるForterの認定再販業者(以下「認定再販業者」といいます)と本加盟店は、1つ以上の注文(以下それぞれ「本件注文フォーム」といいます)を締結することができ、Forterは本件注文に基づき、本件注文に記載された本件サービスを加盟店に提供します。Forterは、注文フォームに「加盟店サイト」として掲載されるウェブサイトおよびモバイルアプリケーションまたはその他当事者らの合意するサイトまたはアプリケーション(「加盟店サイト」といいます)に関して、本件サービスを提供します。本加盟店は、Forterが新規の製品および特徴を追加することなどにより本件サービスの変更を随時行うことができること(ただし、その変更が本加盟店に重大な悪影響を及ぼすものでない場合に限ります)について確認および同意します。既存または新規の製品および特徴は、当事者らの相互の合意に基づき、本加盟店に提供する本件サービスに追加することができます。Forterプラットフォームの技術サポートおよび利用可能性については、 https://www.forter.com/contracts-appendix_sla/ より入手可能なサービスレベル契約(Forterによる随時の更新を含み、「SLA」といいます)に従うものとします。
1.2 対象期間中、本加盟店による本契約の各条件の遵守を条件とした上で、Forterは、専ら加盟店サイトでの本件サービスの提供に関連して、本加盟店の内部事業用に供するために、かつ、Forterの指示する事項ならびにForterプラットフォームの特徴および機能を説明するForterより本加盟店に提供する技術書類(随時の更新を含み、「ドキュメンテーション」といいます)に従い、Forterプラットフォームのアクセスおよび利用を行う非独占的、譲渡不能、サブライセンス許諾不能、限定的かつ取消可能な権利を、本加盟店ならびにその従業員、代理人および代表者(それぞれ「許可ユーザー」といいます)に付与します。
1.3 当事者らが相互に別段の合意をしない限り、本加盟店は、専ら意思決定を目的として、加盟店サイトにおいて最終顧客等により開始されるリアルタイム実取引および関連イベントをForterに送信するものとします。本加盟店が手動で提出し、かつ/または加盟店サイト以外の源泉から発生する、取引または関連イベント(eBayおよびAmazonなどのマーケットプレイスから発生する取引を含みます)は、本件サービスを通じて処理する資格を有しません。
2. 加盟店の義務:本加盟店は、
2.1 適宜、ForterのJavaScriptコードまたはモバイルSDKを各加盟店サイトにインストールし、また、対象期間中は随時、Forterの要請に応じて、本加盟店による利用が可能となった関連するアップデートを速やかにインストールするものとします。本加盟店は、(a) かかるアップデートがインストールされていない場合、Forterが本件サービスを提供することができない、および/または関連する履行義務を果たすことができない場合があること、ならびに (b) 該当する場合、チャージバック保証が、かかるアップデートがインストールされるまで適用されないものとすることについて確認および同意します。
2.2 (i) 加盟店サイトで実際または潜在の最終顧客および/または最終利用者(それぞれ「最終顧客等」といいます)により開始される取引の完了前に、加盟店サイトと統合されるForter API(「Forter API」といいます)によって要求される全てのデータ(各注文の固有の注文IDを含みます)、ならびに (ii) 加盟店サイトでの詐欺行為・不正使用の判定およびその他の本件サービスの提供のためにForterが合理的に要請するその他一切の情報を、速やかかつ正確にForterに提供するものとします。これらの情報には、本加盟店の処理業者または他の第三者ベンダーからのチャージバックまたは不正請求の初期兆候(事前チャージバック、不正に関する初期段階の係争、アラート、TC40/SAFE表示、その他類似の表示などを含みますがこれらに限定されません)の通知(この通知は、本加盟店が当該通知を受けてから3日以内にForterに提出されなければなりません)、チャージバック履歴、処理ステートメントおよび過剰チャージバックの通知などが含まれますが、これらに限定されません。本加盟店は、不正確な情報または不足のある情報については、エラー通知が生じる可能性があり、またForterプラットフォームによって分析されない可能性があり、そうしたことが生じた場合には、注文フォームに記載された該当するペナルティまたは履行義務が適用されない可能性があることについて確認および同意します。
2.3 注文書に記載される数量確約を遵守するものとします。疑義を避けるため付言すると、本加盟店が当該確約を遵守しない場合には、本契約の重大な違反とみなされるものとし、その場合において、Forter(または、該当する場合における認定再販業者)は、自己の裁量により、本件サービスの本件料金を引き上げ、および/または注文フォームに記載された該当するペナルティまたは履行義務を改定することができます。
2.4 該当するデータ保護法(以下で定義するところによります)などを含め、該当する全ての法律および規則に従い、Forterプラットフォーム、本件サービスおよびドキュメンテーション(総称して「Forterテクノロジー」といいます)を利用するものとします。
2.5 全てのAPIキーおよび許可ユーザーのログイン認証情報を管理および保護し、それらについて無許諾のアクセス、利用または開示を防止するものとします。本加盟店は、Forterプラットフォームについて無許諾のアクセスまたは利用があれば、できる限り速やかにForterに通知するものとし、許可ユーザーの全ての作為および不作為について責任を負うものとします。
2.6 Forterプラットフォームもしくはその分析を、最終顧客等に関して、その財務状況や支払不履行の可能性(与信資格を含む)を確定する際の一要素として、または、公正信用報告法(「FCRA」といいます)もしくはこれに類する該当法域における法規(かかる法規をFCRAと併せて「消費者与信法」と総称します)の下で許容される目的を構成するその他の用途のために、ForterがFCRA上の消費者報告機関とみなされる結果を招くような態様で、またはForterが適用される消費者与信法の適用対象となり、もしくは同法に違反する結果となるような態様で使用してはならないものとします。疑義を避けるために付言すると、本加盟店は、詐欺行為・不正使用の防止を目的として、最終顧客等の身元を認証するためにのみ、本件サービスを利用することができます。
2.7 加盟店サイトに関してForterプラットフォームの調整に必要な製品のドライランを、稼働開始日より前(「リスンモード期間」といいます)に完了するものとします。疑義を避けるため付言すると、本加盟店が統合完了日(「稼働開始日」といいます)より前にリスンモード期間を完了しなかった場合、Forterは、稼働開始日から30日間、適格チャージバックを償還することを義務付けられないものとし、また注文フォーム に記載された該当するペナルティまたは履行義務は適用されないものとします。
2.8 発効日より前に合意した方法(すなわち、事前認証と事後認証)、および発効日より前にForterに提供した過去データと整合する方法によりForterと統合されるものとします。加盟店は、自らが前述の事項に従わない場合、注文フォームに記載された履行義務が適用されないことを認め、同意するものとします。
3. 料金および租税
3.1 本件サービスの対価として、本加盟店は、注文フォームに記載された料金(「取引料金」または「本件料金」といいます)をForter(または、該当する場合における認定再販業者)に支払うものとします。本件料金は、Forterから発行した請求書の日付後30日以内の月払いとします。期限に支払われなかった本件料金は、月1.5%(年複利)の延滞手数料が賦課されるものとします。本加盟店は、本契約に基づき発行された請求書については、本加盟店による受領後90日以内に異議の提起がなかった場合には、正確であるとみなされるものとすることについて確認および同意します。本件料金の支払は、該当する請求書に記載される口座宛またはその他Forter(もしくは、該当する場合における認定再販業者)が随時指定する口座宛の電信送金またはACH送金により行うものとします。本件料金は、適用租税を含んでいません。
3.2 本加盟店は、全ての取引税を支払う責任を負うものとし、請求された取引税を速やかに支払うものとします。 本書内のいかなる別段の内容にもかかわらず、Forterが請求書その他本加盟店への請求においてそうした取引税を指定していない場合には、本加盟店は、Forterからの通知および要請に応じて、本契約に基づき本加盟店の責任となる取引税を、速やかにForterに支払うまたは償還するものとします。本契約において「取引税」とは、地域、国またはその下位区分もしくは当局により課される公租、公課または負担金であって本件サービスに関して課される一切のもの(源泉徴収税、売上税、使用税、付加価値税、物品・サービス税、印紙税などを含みます)をいいます。取引税には、Forterの純所得に関して課される法人所得税は含まれないものとします。疑義を回避するために付言すると、理由の如何にかかわらず、本加盟店が本件サービスに関して源泉徴収税を支払うことを要求されるときは、本加盟店は、該当する請求書に基づくForterへの支払金額から相殺することなくその満額に加えて、その納税を行います。Forterは、源泉徴収税の軽減税率を本加盟店が確保できるよう支援するために、必要に応じて本加盟店に合理的に協力するものとします。
3.3 本契約に基づき当事者が負う租税に関して、いずれかの当事者が税務当局その他の政府組織により監査されるときは、相手方当事者は、当該監査およびその結果生じる問題を迅速に解決することができるよう、適切かつ適時な方法により監査の問い合わせに対応するべく監査対象の当事者に合理的に協力します。当事者らは、該当する法律に基づき要求されるところにより、本件サービスに関連して当事者が支払うべき売上税、使用税、消費税その他の該当する租税または手数料に関して記録を保持し、そうした監査がある場合には相手方当事者に当該記録の利用機会を提供するものとします。
4. 知的財産権
4.1 本書に基づき本加盟店に付与される限定的権利の場合を除き、Forterは、(i) Forterテクノロジー、ならびに本件サービスに関連して使用されるモデルおよびアルゴリズム(いずれの場合も、その一切の派生および改良その他の修正を含みます)、(ii) Forterの名称ならびにForterまたはその関連会社の全ての商標、商号およびロゴ(本件サービスに関連した製品名を含みます)(総称して「Forter標章」といい、前記(i)と合わせて「Forter IP」といいます)、ならびに (iii) 集計データ(以下で定義するところによります)について、一切の知的財産権および財産的権利を含め、全ての権利、権原および利益を独占的に所有するものであり、それらを保持するものとします。
4.2 本加盟店は、次に掲げる行為をしないものとし、かつ、第三者によるそうした行為を許可もしくは支援しない、または可能にしないものとします。(i) 目的の如何にかかわらず、Forter IPもしくはその一部分について、侵入、ハッキング、リバースエンジニアリング、逆コンパイルもしくは逆アセンブルを行うことその他その構成要素のソースコードを取得しようとすること、もしくはそれらのいずれかを試みること、(ii) 自己がForter IPの財産的利益を保有していると何人かに表明すること、(iii) Forter IPについて、その有効性もしくは執行可能性もしくはForterの所有権に対し、直接もしくは間接に異議を提起し、その他争うこと、(iv) 本契約に基づき明示的に許可される場合を除いてForter IPを利用すること、(v) 第三者の知的財産権その他の権利もしくは該当する法律もしくは規則に対して侵害、不正流用その他抵触となる方法によりForter IPのアクセスもしくは利用を行うこと、(vi) Forter IPの特徴、機能、グラフィックその他の部分について(手動または自動化手段により)複製、改造、複写もしくはスクレイピングを行うこと、もしくは類似もしくは競合の製品もしくはサービスを構築するためにForter IPその他の本契約に基づき本加盟店に提供されるデータ、書類もしくは情報を利用すること、(vii) Forterテクノロジーの完全性、性能もしくはセキュリティに対して損害、妨害もしくは支障を与えること、(viii) Forter IP上もしくはForter IP内に含まれる著作権、商標その他の財産権表示を隠蔽、削除もしくは改変すること、または (ix) ウイルス、ワームその他の悪質なコードをForterプラットフォームに導入すること。
4.3 本書に基づきForterに付与される限定的権利の場合を除き、本加盟店は、加盟店データおよび加盟店サイトについて、一切の知的財産権および財産的権利を含め、全ての権利、権原および利益(総称して「加盟店IP」といいます)を所有します。
4.4 本加盟店はここに、対象期間中、次に掲げる事項を行う世界的、非独占的、使用料無料、譲渡可能(本書で許可するところによります)かつサブライセンス許諾可能な権利およびライセンスを、Forterおよびその関連会社に付与します。(A) 加盟店サイトで最終顧客等により開始される取引および/または関連イベントに関連してForterが収集しまたは提供を受けるデータ(総称して「加盟店データ」といいます)について、(i) 本契約で定めるところによりForterが本件サービスを提供するための必要に応じてならびに (ii) そうした加盟店データを組み込んだまたはその分析に基づいた詐欺・信頼性関連の製品およびサービスを提供する目的で内部データベースを生成するために、複製、二次的著作物の作成その他の利用および開示を行うこと、ならびに (B) 本加盟店によるForterプラットフォームおよび本件サービスの利用に関する加盟店データおよび/または情報(総称して「集計データ」といいます)の集計および匿名化を行うこと、ならびに分析その他の事業上の目的のためにそうした集計データの複製その他の利用および開示を行うこと(ただし、その集計データが個人を特定するものでない場合に限ります)。本加盟店は、加盟店データについて前述の各権利をForterに付与するのに十分な権利を有していることを表明および保証します。
5. 秘密保持
5.1 本契約において「秘密情報」とは、本契約、および当事者が本契約に基づき開示する情報であって、秘密扱いもしくは専有的なものでありまたはその他公衆が一般に利用できないもので、現状からみて秘密扱いであると合理的に理解することができる一切のものをいいますが、次に掲げる情報については除きます。(i) 受領当事者側の過誤もしくは違反によることなく、現在公有のもとで一般に利用可能であるもしくは今後そのようになるもの、(ii) 受領当事者が開示当事者による当該秘密情報の開示前に正当に自己の占有下に置いていたことを自己の記録で実証することができるもの、(iii) 本契約の不履行もしくは違反なく、その移転または開示を行う権利を有する第三者から受領当事者が正当に取得するもの、または (iv) 受領当事者が、本契約に違反することおよび/もしくは開示当事者の秘密情報を利用もしくは参照することなく、独自に開発したことを自己の記録で実証することができるもの。疑義を回避するために付言すると、Forterテクノロジーは、Forterの秘密情報です。
5.2 受領当事者は、次に掲げる事項に同意します。(i)「知る必要」に基づき自己の取締役、従業員、顧問またはコンサルタント(総称して「代表者等」といいます)に対して開示する場合(ただし、その代表者等が、本書に記載する内容以上に保護的な秘密保持義務により拘束される場合に限ります)を除き、第三者に開示当事者の秘密情報を開示しないこと、(ii) 本契約に基づき自己の権利を行使および自己の義務を履行するためを除き、いかなる目的のためにも開示当事者の秘密情報を利用または複製しないこと、ならびに (iii) いかなる場合も合理的な程度の注意を下回ることなく、自己の秘密扱いの情報を保護するために行使するのと同程度以上の注意を行使しながら、開示当事者の秘密情報を守秘すること。前述の規定にもかかわらず、受領当事者は、裁判所その他の政府機関の命令により要求される範囲内で、または該当する法律を遵守するための必要に応じて、開示当事者の秘密情報を開示することができます。ただし、該当する法律により禁止されない限り、受領当事者は、開示当事者がその開示を制限するための開示制限命令その他の救済を請求することができるよう、いずれの開示前にも開示当事者に通知するものとし、かつ、前述の規定に関連して開示が要求される秘密情報のみを開示するものとします。
5.3 受領当事者はここに、秘密情報の無許諾の開示または利用があれば、確定することが困難となり得る回復不能の損害および重大な被害が開示当事者に生じる場合があることを確認します。 したがって、受領当事者は、コモンローまたはエクイティにより利用することができる開示当事者が有し得るその他の権利または救済手段に加えて、開示当事者が、現実的損害賠償を証明する必要および保証を提供する必要なく、本契約に基づく義務を強制するために即時の差止命令による救済を請求することができることに同意します。
5.4 本書に基づく秘密保持義務は、本契約の終了または満了の日付から3年後に満了するものとし(ただし、営業秘密については永久に存続するものとします)、当事者間におけるいかなる従前の秘密保持の約束にも取って代わるものとします。
6. データ保護およびプライバシー
6.1 本第6条において、「データ保護法」とは、規則(EU)2016/679(「GDPR」といいます)ならびに(2020年カリフォルニア州プライバシー権法によって改正されたものを含め、随時改正されることのある)2018年カリフォルニア州消費者プライバシー法(カリフォルニア州民法典第1798.100条から第1798.199条)(「CCPA」といいます)およびその実施規則などを含め、関連法域での個人データまたは個人情報の保護および処理に関して適用される一切の法律および規則をいい、「個人データ等」とは、「個人データ」、「個人情報」、「個人特定可能情報」などの用語であって、それぞれ該当するデータ保護法に基づき定義されるものをいいます。
6.2 本加盟店は、次に掲げる事項を表明および保証します。(i) 該当するデータ保護法上の義務をForterに違反させるような作為または不作為を犯さないものとすること、(ii) データ保護法により要求されるところに従い、全ての最終顧客等に対し、Forterによる個人データ等の処理および利用(本契約第4.4条で想定する利用を含みます)が告知されていること、(iii) 適用されるデータ保護法の下で義務付けられている範囲内で、全ての加盟店サイト上のプライバシー方針内に、Forterによる個人データ等の利用に関する最終利用者向けの通知を掲載済みであること、(iv) 該当する場合にはその範囲内で、データ保護法に基づき要求されるところにより最終顧客等から適切な同意を取得済みであること、ならびに (v) 全ての個人データ等の収集、処理およびForterへの移転を、該当するデータ保護法に従って行ってきており、今後もそれに従って行うこと。
6.3 個人データ等に関してGDPRが適用される範囲において、(i) 当事者らは、それぞれがその個人データ等の独立した「データ管理者」(GDPRで定義されるところによります)であるとみなされることを確認し、(ii) 各当事者は、該当するデータ保護法に従って行う場合(これには、管理者対管理者の標準契約条項を締結することが含まれる場合があります)を除き、欧州経済領域外の国に対して個人データ等の移転を行わないことまたはそうした国で個人データ等の処理を行わないことに同意します。
6.4 個人データ等に関してCCPAまたはその他の米国州法(「米国データ保護法」といいます)が適用される範囲において、当事者らは、Forterが個人データ等のサービス提供者(CCPAで定義されるところによります)または「データ処理者」(その他の米国州法で定義されるところによります)であることを確認します。セキュリティインシデントを検知する目的、悪意のある、欺瞞的な、詐欺的なもしくは違法な活動を防止する目的、またはその活動に責任を負う者を訴追する目的を含め、CCPAおよび適用規則により別途許可される場合を除き、Forterは、(i) Forterと本加盟店との間の直接取引関係以外で、または (ii) Forterプラットフォームおよび本件サービスを本加盟店に提供することを具体的目的とする場合を除いたいかなる目的のためにも、個人データ等を保持、利用、売却または開示しないものとします。
6.5 Forterは、次に掲げる事項を表明および保証します。(i) 該当するデータ保護法に従って個人データ等を処理すること、(ii) 個人データ等を保護するためならびにその個人データ等の処理および性質によって示されるリスクに対して適切な水準のセキュリティを提供するために、適切な技術上および組織上のセキュリティ対策を導入していること、(iii) データ処理者を含め、Forterの権限下で行動する第三者が、本契約に定める内容以上に保護的な条件を有するForterとの契約書面に従って個人データ等を処理するよう義務付けられるものとすること。
6.6 各当事者は、該当するデータ保護法その他の法律または規則に基づき禁止されない限り、本契約に関連する相手方当事者による個人データ等の処理に関して、最終顧客等または監督当局その他の法執行当局もしくは規制当局から提起された通知、紛争、請求または要請があれば、速やかに相手方当事者に通知し、当事者らは、当該問題を解決するために相互に合理的に協力します。各当事者は、個人データ等に関して該当するデータ保護法に基づき相手方当事者が受領したデータ主体または消費者からの要請を相手方当事者が遵守することができるよう、およびその他関連するデータ主体または消費者から受けた問合せまたは苦情に相手方当事者が対応することができるよう、相手方当事者に合理的な支援を提供します。前述の規定を制限することなく、本加盟店がデータ主体または消費者からの要請をForterに転送するときは、本加盟店は、意思決定ダッシュボードその他Forterより本加盟店に随時連絡される方法を通じて、その要請を提出することに同意します。
6.7 各当事者は、適用されるデータ保護法で禁じられている場合を除き、加盟店データに影響を及ぼすセキュリティインシデントについて相手方当事者に速やかに通知し、当該問題を調査および解決するために相互に合理的に協力するものとします。Forterは、適用法で義務付けられている場合を除き、加盟店の書面による事前の同意を得ずにセキュリティインシデントについて第三者に通知してはならず、適用されるデータ保護法で義務付けられているとおりに加盟店と協力して当該インシデントについて第三者に通知するものとします。
6.8 加盟店が米国データ保護法の対象となっている場合にのみ、両当事者は米国データ処理契約(「米国DPA」といいます)の条件に合意するものとします。米国DPAの詳細については、https://www.forter.com/us-data-processing/を参照してください。
6.9 適用されるデータ保護法で義務付けられている場合、両当事者は、当該法律における両当事者の立場(データ管理者とデータ処理者など)を明確にし、本契約に関連したForterの個人データ処理に関する追加の義務を記載するために、米国DPAを修正するか、適切なデータ処理契約(「DPA」といいます)を締結するものとします。
7. 表明・保証、否認、責任制限、補償
7.1 各当事者は、次に掲げる事項を表明および保証します。(i) 本契約を締結する権能および権限を有すること、(ii) 本契約は、当該当事者を本契約の条件に拘束するために必要なすべての権限を有する当該当事者の従業員または代理人により締結されること、(iii) 本契約に基づく義務に関して、すべての適用法を遵守すること、(iv) 本契約の締結および履行(本契約で企図される本加盟店による本件サービスの利用を含む)が、(A) 適用法規または (B) 第三者との契約に抵触または違反しないこと。
7.2 Forterはさらに、次に掲げる事項を表明および保証します。(i) Forterプラットフォームが実質的にドキュメンテーションに従って機能すること、および (ii) 業界基準に即した入念かつ職人らしい方法により本件サービスを履行すること。
7.3 加盟店はさらに、意思決定ダッシュボードの条件に同意する許可ユーザーが、そのように同意し、加盟店をかかる条件に拘束するために必要なすべての権限を有することを表明および保証します。
7.4 本書に明示的に定める場合を除き、該当する法律上認められる最大限の範囲内で、Forterテクノロジーは、いかなる種類の保証または表明もなく「現状有姿」で本加盟店に提供されるものであり、Forterは、商品性、非侵害性、特定目的適合性または正確性の保証などを含め、法定、明示、黙示その他の別を問わず、全ての表明および保証を明示的に否認します。 Forterはさらに、Forterプラットフォームもしくは本件サービスの稼働に中断もしくはエラーがないこと、(SLAに明示的な定めがある場合を除き)エラーが修正されること、またはForterプラットフォームもしくは本件サービスが本加盟店の期待もしくは要件に適合することについては、保証しません。本加盟店は、Forterプラットフォームが、インターネットおよび電子通信の利用に特有の制限、遅延その他の問題を生じる場合があることを確認します。Forterは、SLAに明示的に定める場合を除き、そうした問題から生ずる遅延、不提供その他の損害について責任を負いません。
7.5 本加盟店は、Forterプラットフォームおよび本件サービスによる助言の品質および正確性が、本加盟店の提供するデータの正確性および完全性に依存するものであることを確認します。本加盟店は、Forterに対して提供する不適時、不完全、不正確、虚偽または誤解惹起的な情報に基づき提供された過誤、エラーまたは誤った助言について、Forterが賠償責任その他の責任を負わないものとすることについて確認します。
7.6 当事者による故意の違反行為または詐欺の場合を除き、該当する法律上認められる最大限の範囲において、本契約に基づき、起因しまたは関連して生じる全請求に関する各当事者の最大責任総額は、当該請求が最初に発生する日前12カ月中に本加盟店よりForterに支払われたまたは支払われるべき本件料金の総額を超えないものとします。該当する法律上認められる最大限の範囲において、いかなる場合においても、いずれの当事者も、契約違反、不法行為(過失および厳格責任を含みます)その他いかなる事由によるかにかかわらず、発生の経緯を問わず、利益逸失、使用機会喪失、データ滅失、遅延費用、事業中断もしくは代替的な物品・サービスの調達費用について、または特別損害賠償、懲罰的損害賠償、付随的損害賠償、間接的損害賠償もしくは派生的損害賠償について、当該当事者がそうした損害賠償の可能性を告知されていたかどうかを問わず、相手方当事者またはその関連会社もしくは代理人に対し責任を負いません。
7.7 本加盟店は、本契約第2.6条の違反に関連または起因する第三者の請求に起因する限度において、損失、責任または費用(合理的な弁護士費用を含む)につき、Forterを補償するものとします。Forterは、かかる請求を受けた場合、その旨を速やかに本加盟店に通知します。Forterがかかる通知を本加盟店に対して行わない場合、当該不履行がかかる請求を防御する本加盟店の能力に影響を及ぼす限度において、本加盟店は、Forterを防御し補償する義務を免除されます。本加盟店は、和解を含め、かかる請求の防御を単独で管理する権利を有します。Forterは、かかる請求の防御に関して本加盟店に合理的な範囲で協力し、また、自らの費用負担で防御に参加することができます。
8. 期間、終了、サービス停止
8.1 本契約は、発効日に開始するものとし、本第8条に従い期限前に終了されない限り、(注文フォームに表示する)当初期間の継続中存続します。本契約はその後、自動的にさらに12カ月間更新するものとしますが、いずれかの当事者がその時点の現行期間の満了の30日前までに本契約を終了する意思を相手方当事者に書面で通知したとき、または本第8条に従って期限前に終了されたときは、その限りではありません(当初期間および更新期間を合わせて「対象期間」といいます)。
8.2 いずれの当事者も、次に掲げる場合には、相手方当事者に書面で通知することにより、直ちに本契約を終了することができます。(i) 相手方当事者が本契約の規定について重大な違反をし、その違反の通知書面を受領した後30日以内に当該違反を治癒しない場合、または (ii) 相手方当事者が破産もしくは支払不能の宣告を受け、債権者らのための包括的譲渡を行い、管財人もしくは財産保全管理人が当該当事者のために任命され、もしくは当該当事者もしくはその代理人が破産法などの法律に基づく申立てを行った場合。
8.3 本契約の満了または終了時点で、(i) 本加盟店は、Forterプラットフォームその他のForter IPの利用を直ちに中止し、(ii) 本書に別段の定めがある場合を除き、各当事者は、その占有下または管理下にある相手方当事者の全秘密情報を削除するものとし、(iii) 本件料金の残高については、期限が到来しForterに支払うべきものとなります。
8.4 本加盟店は、次に掲げる場合を含め、本加盟店が本契約に違反した場合には、Forterが本加盟店および/または許可ユーザーによるForterプラットフォームおよび/または本件サービスへのアクセスを停止できるものとすることを確認します。(i) Forterに対して支払われるべき本件料金が、期限どおりに受領されない場合、(ii) 許可ユーザーが、本契約もしくはドキュメンテーションに準拠する以外でForterプラットフォームもしくは本件サービスを利用する場合、(iii) 本加盟店が、本契約に基づき要求されるデータをForterに提供しない場合、(iv) 本加盟店が、注文フォームに定める数量確約を遵守しない場合。さらに、Forterは、本加盟店または許可ユーザーによるForterプラットフォームまたは本件サービスの利用が、そのセキュリティに脅威をもたらすと合理的に判断した場合、本加盟店および/またはその許可ユーザーによるForterプラットフォームおよび/または本件サービスへのアクセスを停止することができます。可能な場合には、Forterは、そうした停止前に本加盟店に通知を発します。
8.5 第4条から第7条、第8.5条、第11条、第14条、第15条、第17条および第18条を含め、本契約の規定のうち本契約の満了または終了後の履行または遵守を想定するものについては、本契約の満了または終了後も有効に存続するものとします。
9. 通知:
本書に基づく全ての通知その他の通信は、書面を作成するものとし、手渡しにより、または書留郵便、引渡しの証拠となる領収書が発行される翌日宅配便、もしくは電子メール(受信確認書面を伴うもの)により、いずれの場合も注文フォームに定める(該当する)住所もしくは電子メールアドレス宛またはその他本書の当事者が相手方に書面で随時指定する住所もしくは電子メールアドレス宛に送付するものとします。手渡しまたは宅配便により交付する全ての通知その他の通信は、引渡時点で交付があったものとみなされ、電子メール送信により交付するものは、送信の翌営業日に交付があったものとみなされ、書留郵便により送付するものは、当該当事者への引渡時に交付があったものとみなされるものとします。上記の規定にかかわらず、Forterは、意思決定ダッシュボードを通じて定期的に加盟店に通知または最新情報を知らせる場合があります。かかる通知や最新情報は、掲載後に許可ユーザーが意思決定ダッシュボードにアクセスし、使用した際に受け取られたものとみなされるものとします。
10. 広報:
本加盟店は、Forterが、そのウェブサイト上およびマーケティング資料内を含め、本加盟店を顧客として特定する広報または一般的マーケティングの通信物を発行することができることについて確認および同意します。本加盟店はさらに、Forterプラットフォームの実装後12カ月以内に公開ケーススタディに参加することに同意し、これには、(i) 本加盟店が承認するところに従い、チャージバック率、不承認の偽判定などの基準に関して改善を示すデータ、および (ii) 本加盟店によるForterとの事業に関する引用文が含まれるものとします。本加盟店はここに、前述の規定に関連して本加盟店の名称、ロゴその他の商標または役務商標を利用する非独占的、世界的、使用料無料かつ取消可能なライセンスを、Forterに付与します。
11. 輸出管理:
本加盟店は、Forterテクノロジーが、米国輸出管理規則(「EAR」といいます)、外国資産管理局(「OFAC」といいます)により管理される経済制裁規則その他の該当する米国および世界での輸出管理および経済制裁の法律および規則(総称して「制裁・輸出管理法」といいます)の対象であることを確認します。したがって、本加盟店は、本加盟店、許可ユーザーまたは本加盟店を所有もしくは管理する者のいずれも、米国政府の制裁対象者リストその他該当する規制対象者リストに名称が挙げられていないことを表明および保証します(「規制対象者等」といいます)。本加盟店は、(i) 米国の通商禁止対象の国もしくは地域においてもしくは制裁・輸出管理法に抵触する形で、本件サービスのアクセスもしくは利用を行わないものとし、または (ii) 直接もしくは間接の別を問わず規制対象者等に対して輸出管理対象の品目もしくは情報を輸出、再輸出、移転もしくは提供するために本件サービスを利用しないものとし、かつ、許可ユーザーがそれらの行為を行わないよう、確保するものとします。
12. 譲渡:
いずれの当事者も、本契約またはこれに基づく自己の権利もしくは義務のいずれも、相手方当事者の書面による事前の同意なく譲渡その他の移転をすることはできません。ただし、いずれの当事者も、合併、自己の資産または事業の全部または実質的全部の売却などの事象に関連して、本契約またはこれに基づく自己の権利もしくは義務を、(i) 関連会社または (ii) 第三者に対し、譲渡することができます。本条に反する譲渡その他の移転の試みは、無効であり効力を有しないものとします。
13. 不可抗力:
本書に基づく本加盟店の支払義務に関する場合を除き、いずれの当事者も、本契約に基づく自己の義務の不履行または履行遅延については、その不履行または遅延が当該当事者の合理的支配を超える事情(「不可抗力事象」といいます)に起因する範囲において、責任を負わないものとします。不可抗力事象の発生に伴い、不履行当事者は、速やかにその不可抗力事象を相手方当事者に通知するものとし、影響が生じている義務のそれ以上の履行についてはその不可抗力事象が継続する限り免除されるものとします。
14. ベータプログラムへの参加:
加盟店は、契約期間中に、Forterが特定の顧客に提供する一または複数のベータプログラムに参加するよう随時求められる場合があります(各々を「ベータプログラム」といいます)。このプログラムは、Forterが開発する新規のサービス、製品、および/または機能(総称して「ベータサービス」といいます)を、顧客がテストできるようにするものです。加盟店がその単独の裁量によりベータプログラムに参加する、および/またはベータサービスを利用することに同意した場合、加盟店がベータプログラムに参加している間、および/またはベータサービスを利用している間、ベータ利用規約(以下、「ベータ規約」といいます)が適用されるものとします(https://www.forter.com/beta-terms/を参照。Forterはベータ規約を随時修正する場合があります)。
15. 契約法人、準拠法、法域
Forter事業体による注文フォームでの決定に従って、本契約は、抵触法の原則を考慮せず、以下の準拠法の欄に指定する法域の法律に準拠し、本契約に起因する紛争は、以下の裁判地の欄に指定する都市または地域の裁判所に排他的に提起されるものとします。
注文フォームに記載されているForter事業体 |
準拠法 |
裁判地 |
Forter Inc. |
米国ニューヨーク州 |
ニューヨーク州ニューヨーク |
Forter Solutions UK Ltd |
イングランドおよびウェールズ |
イングランド、ロンドン |
Forter Ltd |
イスラエル |
イスラエル、テルアビブ |
Forter Pte Ltd |
シンガポール |
シンガポール |
Forter Australia Pty Ltd |
オーストラリア、ニューサウスウェールズ州 |
オーストラリア、シドニー |
Forter Solutions ULC |
カナダ、アルバータ州 |
カナダ、カルガリー |
16. 契約条項の変更
Forterは、第9条(通知)に従って、自社のウェブサイトへの改定版の掲載またはその他の方法での本加盟店への通知により、本契約条項をいつでも修正することができます。修正後の条項は、(i) 公表日以降に署名された注文フォームに関しては直ちに、また (ii) 既存の注文フォームに関しては、Forterが修正後の条項を公表するか、それについて本加盟店に通知してから14暦日後に発効します。修正後の条項により本加盟店が重大な悪影響を受けた場合、本加盟店は、第9条(通知)の要件に従ってForterに書面で通知することにより、上記の14日間の通知期間中に限り、本契約を解除する権利を有します。本加盟店は、それ以外の場合、修正後の条項の発効日以降も本件サービスの利用を継続することにより、修正後の条項に拘束されることに同意します。本加盟店は、本契約の修正について当サイトを定期的に確認する責任を負います。
17. 追加サービス
本パートナーが支払処理業者である場合で、かつ、本パートナーの顧客が、(i) 当該顧客のウェブサイトもしくはモバイルアプリケーション上で最終顧客等が開始した取引について補償を要求した場合、(ii) 注文フォームに定める以外のForterのサービスを要求した場合、および/または (iii) 本件サービスの提供に必要なすべてのデータと情報をForterが受領できないような態様で本パートナーと統合されている場合、両当事者は、当該顧客に対するForterのサービスの提供について、両当事者が別途締結する紹介契約に基づいて(この場合、Forterは当該顧客と直接連絡を取ります)、または本契約の修正条項に基づいて(価格設定を含む取引条件およびかかるサービスの提供方法に関する合意を条件とします)協議します。疑義を避けるために付言すると、上記は、Forterに対し、本パートナーの顧客に対してかかる追加サービスを提供することを義務付けるものではありません。
18. 齟齬:
本契約は、英語で締結され、日本語に翻訳されたものです。本契約の英語版と日本語版との間に齟齬が生じた場合は英語版が優先するものとします。
19. 一般条項
本契約(注文フォーム、および本書の全付属書を含みます)は、Forterと本加盟店との間の完全な合意を構成するものであり、本契約の主題に関する口頭または書面による従前の合意または表明に取って代わります。 当事者らは、本契約が専ら当事者らならびにその承継人および許可を得た譲受人の利益となることが意図されたものであることを確認します。本契約のいかなる内容も、当事者らならびにその承継人および許可を得た譲受人を除き、いかなる個人または事業体に対して権利を設定または利益を付与することも意図したものではありません。本契約の規定が、いずれかの地域において理由の如何にかかわらず無効または執行不能と宣言された場合において、その規定は、これを有効かつ実効的なものとするための必要な範囲で、かつ、当事者らの意図を最も良く表す方法により、修正されたものとみなされるものとし、そうした修正ができない場合には、除外されたものとみなされるものとするが、その除外は、本契約の残存規定の有効性に影響を及ぼさないものとし、それらは、効力および効果をもって存続するものとします。いずれかの当事者が本契約の条件、規定もしくは前提を強制しない場合または本書に基づく権利を行使しない場合であっても、その条件、規定、前提もしくは権利の放棄は構成されない、または本契約もしくはその一部の有効性は影響されないものとします。本契約の放棄は、書面をもって記載の上その放棄が実行されようとするその相手方の当事者が適式に締結しない限り、有効かつ拘束的なものとなりません。本契約の見出しは、専ら参照のために挿入されたものであり、本契約の意味または解釈に影響を及ぼさないものとします。該当する文脈の場合、本契約においてForterに言及する箇所は、Forterの関連会社を含むものとし、本加盟店に言及する箇所は、許可ユーザーもいうものとします。本契約は、一通または二通以上を用いて締結することができ、その各通が原本とみなされるものとし、それら全通を合わせて同一の証書が構成されるものとします。